解雇をめぐる法律
使用者の思い通りに解雇できるものではありません。法律では、社会的身分、思想・信条、労働組合活動などを理由とした差別的解雇、女性であること、妊娠・出産したこと、出産休暇や育児・介護休業、有給休暇を取得したことを理由とする解雇などは禁止されています。出産休暇中の労働者や労働災害の療養により休業中の労働者に対する解雇も許されません。労働法上の権利行使を理由にした解雇や些細な言動での解雇も雇用権の濫用として許されません。
就業規則によって、一定の事情を解雇理由にあげている場合は、使用者が自ら規定に掲げる場合しか解雇しないことを、労働者に約束したことを意味し、雇用権は制限されています。明らかに服務規程に違反したり、労働契約で決めた通りの労働提供義務に反した場合は解雇がやむを得ないと考えられます。しかし原因が労働者の側にない場合は解雇は許されません。女性に対する差別や偏見をもった上司などから情報を遮断されミスを誘発させられることも少なくありません。このような理由による解雇も解雇権濫用として違法であり無効となります。また、事情聴取も行われていない一方的な解雇も許されません。
解雇するには、どんな事情があろうと30日以前に予告するか、30日分以上の解雇予告手当を支払わらなければなりません。労働者の悪意や過失による解雇の場合、労働基準署の除外認定を経てこの義務を免れられると定められていますが、除外認定がだされたことはありません。労働者が解雇理由を問いただし、それを明らかにするよう退職証明の交付を求めたとき、使用者はこれに応じる義務があります。
従業員の人数を調整するための解雇を「整理解雇」といいます。いわゆるリストラです。これは企業そのものが経営不振のために労働者の人数を減らさなければならない場合と、天災や事変のために整理しなければならない場合があります。天災事変いついてのものはやむを得ないとして納得できるものが多いのですが、企業の都合による場合では、いろいろと問題が起きがちです。もちろんこれは、労働組合と十分に協議の上で、誰をどのような順序で解雇するかなどを決めることになりますが、一人でも労働者を少なくしたい組合側と、その反対の立場に立つ使用者とでは、意見が対立することもあります。
会社解散による場合は、雇用者である会社そのものが解散するので、何も方法がありません。しかし、実際に会社の経営が不可能になって解散となる場合は、全員解雇となるより仕方ありませんが、世の中にはそうでない解雇も少なくありません。いわゆる偽装解散です。労働組合が結成されたからとか、されそうだというようなときには、この組合をつぶすためにこの手を使うことがあります。これは計画的な不当な解雇ですから、大いに争う必要があります。また、いったん会社が解散して、負債などを整理し、新たに同じような内容の別会社を設立することもあります。この場合、旧会社の従業員はそのまま新会社へ引き継がれるのが当然のことです。引き継がれた上で人員の整理を協議するなり、そのままで経営するなりを決めるべきなのです。
もし失業したら
退職金は、今まで勤めていた会社を辞めるときに、職場で支給されます。労働組合のない職場では就業規則のなかで、組合がある場合は労働協約によって退職者の規約が必ずうたわれています。ですから懲戒解雇にでもならないかぎり、その規約に従って退職金が支給されることは、常識となっています。
しかし小企業の職場では、就業規則もなく、退職金の規約ができていない所が少なくありません。従業員のほうはその規約を設けたいと思うのですが、言い出せば、使用者ににらまれてしまうということで、泣き寝入りになってしまいがちです。これでは、いざ退職というときに、退職金が支払われません。
ですから、組合のない職場であっても従業員が申し合わせて使用者に交渉し、早めに退職金の規約を作るべきです。使用者が、拒否するようならば、労働委員会へ申し出て調停してもらうこともできます。
社宅に住んでいる場合、退職したら社宅を明けわたさなければなりません。社宅そのものの目的が社員の通勤の便や住居の安定を得させて、会社の仕事に従事してもらうことなので、退職して従業員ではなくなった人にいつまでも住ませておくわけにはいかないのです。しかし、退職者のなかには、次のは家がみつからず、できることならそのまま居座りたいという思うものもいます。こうして双方の利害関係と住宅事情が絡みあって、深刻な問題が起こってきます。
問題は、社宅そのものを借家とみなすかみなさないかで変わってきます。借家であれば法律上は賃貸借になるし、借家でなければ使用貸借の関係になります。お互いに都合のよい解釈をとろうとするので、そこに争いが起こります。
しかし、ほとんどの場合が、社宅を借りるために会社に支払っている金額がわずかなので、家屋使用の対価というにふさわしくないので、これを普通の賃貸借と同じように考えるのは無理なのです。したがって法律的には、退職すれば社宅わ明け渡さなければならないと解釈するのが正しいようです。
