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労働時間と休日

労働基準法では、1日の労働時間を8時間とされています。昭和63年に40年ぶり労働基準法がに改正され従来の「1週48時間制」が見直されて、「1週40時間制」を採用し、これによって労働時間の短縮が図られました。働く人たちが健康で文化的な社会生活を営むためには、労働時間は1週40時間くらいが最も適当だという考えからきています。1週40時間制は年間総実労働1800時間程度となりますが、これは昭和63年度と比べると300時間の短縮ということになります。女子の労働者については従来、年少労
働者と同じ章に規定されていましたが、それも年少労働者を第6章、女子労働者は第6章の2と分けて規定されるようになりました。
女性特有性の保護をするとの観点から、時間外労働、休日労働の制限や深夜業の禁止の規定が置かれていましたが、平成11年から施行された改正労動基準法では、女性の職域の拡大を図り、男女の均等取扱いを一層促進するために、女性労働者に対する時間外、休日労働、深夜業の規制が廃止されました。

賃金に関する規定

最低賃金法 労働者は労働をして得る賃金だけで生活するわけですから、その賃金の額があまりにも低いと生活していくことができなくなります。そこで労働者の人間
らしい生活を保障するという観点から、賃金額の最低額を保障することが必要となってきます。こうした要素に基づいて定められたものが、昭和34年4月公布の「最低賃
金法」です。そして使用者は、この最低賃金の適用を受ける労働者に対しては、その最低賃金以上の賃金を支払わなければならないことになっています。(最低賃金法5条)
最低賃金法第5条  賃金が通貨以外のもので支払われる場合又は使用者が労働者に提供した食事その他のものの代金を賃金から控除する場合においては、最低賃金の適用
について、これらのものは、適正に評価されなければならない