労働組合を作るには
戦前には、労働者が団結して労働者の組合を作ることは、固く禁じられていました。ひそかに作った場合は、強烈な弾圧が加えられました。
しかし団体権、団体交渉権、および協議権のいわゆる労働三権が、憲法によって認められたことにより、労働者は使用者と実質的に平等の立場に立って、労働者自身の利益を守ることができるようになりました。そして、過去の日本では想像もできないほどの労働組合が全国に生まれて、労働者の地位の向上と、労働者の権利を守るため活動しています。
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労働組合がまだ結成されていない職場で、新たに組合を作るときは、2人以上の労働者がいれば誰にでも簡単に作れます。
結成の手順は、まずは相談して組合規約の草案を作ります。この草案をつくるには、だいたい同じくらいの規模の組合の規約をさんこうにし、その上、だれか経験者の意見を聞くくらいで出来上がります。組合草案ができたら、設立大会を開き、草案を読み上げ、民主的に多数決によって決めていきます。
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こうして規約ができあがったら、その組合設立の宣言なりを競技して決めます。これで規約は出来あがりです。そして役員を投票で決めたら、それで組合が生まれたことになります。
職場の従業員はだれでも組合員になれそうなものですが、そうではありません。仲間同士であっても、その組合の設立に反対する人は、組合員になることを拒否することができます。これは当然のことですが、次のような、いわゆる会社側に属する人々も組合員にはなれません。
1.会社の代表取締役や部長クラス
2.労働者の雇入れよ解雇、昇進または移動に関与している課長級
3.使用者の労働関係の機密の事項に関与し、そのためにその職務上の義務と責任とが、その労働組合員としての誠意と責任とに直接抵触するという2要件をもった監督的
地位にあるもの
以上のような人は組合員にはなれません。これらの人々は要するに会社の利益を代表する側で、組合とは利害が対立する立場にあるからです。
