会社・労働問題をめぐる法律


労働組合法で「労働組合」というのは、労働者が主体となって自主的に、労働条件の維持改善や、その他経済的地位の向上をはかることを主な目的として組織する団体、またはその連合体のことです。したがって労働者の団体とはいっても、共済事業その他福利事業だけを目的とする団体や、主として政治運動や社会運動を目的とする団体とは、労働組合とはいいません。また、同じ労働組合であっても使用者の利益を代表するもの、たとえば重役や幹部などの参加する組合や、使用者が経済的に援助しているいわゆる御用組合は労働組合法では労働組合から除外しています。また、労働組合法1条に定めている目的と、組合規約を持たない労働組合は、「法外組合」として、労働組合法や労働関係調整法に定める手続き及び救済が認められません

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