労働関係調製法(労調法)の概要
「この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする」(労働関係調製法第1章1条)として、昭和21年から施行されたもので一般に「労調法」と並んで労働三法と呼ばれています。その内容は、
1.労働争議は本来、労使双方が自主的に解決するのが原則ですが、これがなかなかスムーズに行かない場合は、労働委員会が側面からその調整を促進助成する意味で、あっ旋、調停、仲裁などなどの方式で解決をはかることを規定しています。
2.労働争議によって多大の社会不安を起こすと予想される場合、争議行為を制限したり禁止したりすることができます。
3.緊急調整を規定し、その規定中の争議行為を禁止しています。
